1948-03-31 第2回国会 参議院 予算委員会 第13号
その中におきまして皇室經濟法の規定によりまして、皇室におかれましても財産を讓渡し、或いは讓與を受けられるということにつきましては、これは國會の議決を經るということになつておりますが、これはすでに國會の御審議を経て成立しておるわけでありますが、五十萬圓以下のものにつきましては、これは皇室經濟會議の議決を經てやるということで、包括的に議會の方から皇室經濟法の規定によりまして御承認を頂いておるような次第でございます
その中におきまして皇室經濟法の規定によりまして、皇室におかれましても財産を讓渡し、或いは讓與を受けられるということにつきましては、これは國會の議決を經るということになつておりますが、これはすでに國會の御審議を経て成立しておるわけでありますが、五十萬圓以下のものにつきましては、これは皇室經濟會議の議決を經てやるということで、包括的に議會の方から皇室經濟法の規定によりまして御承認を頂いておるような次第でございます
この點はあるいは皇室經濟法等の關係かとも思うのでありますが、どういう根據であるか。その皇室財産であつた家屋を除外された理由を伺いたいと存じます。非戰災者税に關しまして以上三點についてお答えを願いたいと思います。
次に第七條の皇室財産であつた家屋、これにつきましては、調査時期と申しますのは終戰時、すなわち昭和二十年八月十六日でございますので、皇室で御使用になつておりました財産には課税がされるという結果になるのでありますが、すでに皇室經濟法等によりまして、現在家屋をほとんど御所有になつておられないのであります。
以上の一時金額の合計額は、國會において可決せられました豫算額の範圍内であり、かつ皇室經濟法の規定する限度内であることはもちろんでありますが、各個別にみますと、さきに説明いたしました際の計算の基礎となつた率によつて算出した場合と、相當異つた額となつた點もありますので、この機會におきましてその結果を御報告申し上げる次第であります。何とぞ御了承をお願いいたす次第でございます。
皇室經濟法におきましても、十五倍の範圍内で皇室經濟會議の議を經てきめるということになつております。その豫算の總額の範圍内においきまして、皇室經濟會議において御決議を願つたという關係になつているのでございます。
内務省の解體の關係を中心といたしまする豫算は、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號)として、去る十九日提出いたしましたが、今囘さらに先般御審議を經ました皇室經濟法施行法によつて、ただちに必要となりまする皇族關係の豫算を、他の部分と切離しまして、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)として提出いたしまする次第でございます。
そのおもな理由といたしましては、この皇族の身分を離れる際の一時金額、こういうようなものにつきましては、第一囘の國會において審議をしてきめるのが適當であるということで、皇室經濟法の施行に關する法律というものの中には、日本國憲法施行後の最初の國會において、皇室經濟法第六條第一項の一時金額の定額がきめられるまでは、同條の一時金額に關する規定はこれを適用しないというような規定もございます。
今日皇室經濟法施行法が兩院を通過いたしましたが、この前の皇室經濟法の施行に關する法律を御想起くだされば明らかであります。この中には第三條におきまして皇族の年金は十五萬圓と一應するが、しかしこれは憲法施行後の最初の國會でこの定額がきまるまでは、これを一時賜金の基礎とはしないというような條項が設けられたのでございます。
この憲法第八條の規定による議決は、この本文でありますが、照會を頂きましてそれも了承しました、ただ「天皇及び皇室經濟法第五條第一項に規定する皇族は、皇室經濟法施行法第五條に規定するものの外、見舞及び奨勵のために、昭和二十二年八月から昭和二十三年三月末までの間において、百二十萬圓を超えない範囲内で賜與することができる」とこうありますが、この「百二十萬圓を超えない範圍内で」の上に、「これらのものを通じて」
○委員長(徳川宗敬君) それではこれより皇室經濟法施行法案の特別委員會を開催いたします。去る二十九日衆議院より送付されましたが、休會のため今日まで延期いたしましたことを御了承願いたいと存じます。皇室經濟法施行法案と、これに併託されました日本國憲法第八條の規定による議決案は密接なる關係があると存じますので、同時に御審議を願いたいと思いますが、それで御異議ございませんか。
付託事件 ○皇室經濟法施行法案(内閣提出、衆 議院送付) ○日本國憲法第八條の規定による議決 案(内閣提出、衆議院送付) ————————————— 昭和二十二年九月十七日(水曜日) 午前十時二十九分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○皇室經濟法施行法案 ○日本國憲法第八條の規定による議決 案 —————————————
○政府委員(加藤進君) 皇室經濟法の施行に關する法律のときは、第二條におきまして、「前項の規定は、この法律施行後二年を限り、その效力を有する。」といたしまして「但し、物價の變動その他の事由により、前項に定める額が、不適當と認められるに至つたときは、速かにその額の變更について、法律改正の手續をとらなければならない。」
○山田節男君 今度出された皇室經濟法施行法案が實施されますと、當然法律第七十一號の皇室經濟法の施行に關する法律が廢止されると思いますが、第二條のいわゆる内廷費、これは「物價の變動その他の事由により、前項に定める額が、不適當と認められるに至つたときは、速かにその額の變更について、法律改正の手續をとらなければならない。」
付託事件 ○皇室經濟法施行法案(内閣送付) ○日本國憲法第八條の規定による議決 案(内閣送付) ————————————— 昭和二十二年八月二十七日(水曜日) 午前十時五十一分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○皇室經濟法施行法案 ○日本國憲法第八條の規定による議決 案 —————————————
理事 苫米地英俊君 島田 晋作君 松本 七郎君 打出 信行君 大澤嘉平治君 園田 直君 奧村 竹三君 本田 英作君 黒岩 重治君 東井三代次君 出席政府委員 宮内府次長 加藤 進君 宮内府事務官 塚越 虎男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 皇室經濟法施行法案
昨年この皇室經濟法ができまして、當時私は本會議におきましても御質問を申したのですが、從來の皇室財産が、この皇室經濟法によつて國有財産になつたのであります。その皇室財産から國有財産に移管される場合におきまして、公正なる機關を組織して、これをはつきり區別をしなければならぬと思うということを申し上げておいたのであります。
赤松 明勅君 尾崎 末吉君 高岡 忠弘君 古島 義英君 本田 英作君 村上 清治君 黒岩 重治君 東井三代次君 出席政府委員 法制局次長 井手 成三君 宮内府次長 加藤 進君 宮内府事務官 塚越 虎男君 ————————————— 本日の會議に付した事件 皇室經濟法施行法案
○塚越政府委員 まことにごもつともな御意見でございまして、實はこの皇室經濟法の施行法案というのが今度の國會に出ておりますが、それまでの暫定的な措置といたしまして、この前の最終の議會におきまして、皇室經濟法の施行に關する法律というものが出ております。その法律によりまして、皇族方に對しては十五萬圓という基準によりまして皇族費を支拂い得るという規定がございます。
○赤松(明)委員 皇室經濟法の内廷費と宮廷費、すなわち第四條と第五條とは、ほぼ相よつた内容をもつておる。ところで、第四條の内廷費は、いわゆる今提出せられておる皇室經濟法施行法案の中に、この第四條の内廷費をとらえて、この中で價額を決定することがきめられておる。ところが、宮廷費は官内府で經理すると、皇室經濟法ではうたつておつて、施行法においては、この價額というようなものはうたわれていない。
これが又憲法並びに皇室經濟法或いは皇室經濟會議のできた一つの目的でもありますから、この點は宮内府におかれて十分一つこの新しい憲法と、これによつてできておる皇室經濟に関する諸法律によく何と言いますか、マツチするように、適應するように一つ御改革願いたい。こういう御希望を申上げておきます。
○河井彌八君 皇室經濟法第六條の皇族費の内容と言いますか、分け方について大體その割合は書いてありますが、一體どの位な割當を支出するものであるか、それを承りたいと思います。 それからもう一つは皇族の身分を離れる方に射して一時金を支出する。これも割合が書いてありますが、一體どのくらいな金額が差上げられるのであるか、それも承りたいと思います。具體的の数字を承りたい。
○河井彌八君 皇室經濟法の第三條によつて豫算に計上してある皇室の費用は、内廷費、官廷費及び皇族費と分かれておりますが、二十二年度ですか、二十二年度の金額はどういうふうに見積られておりますが、それを御説明願いたいと思います。
○齋藤國務大臣 ただいまから御審議をお願いいたします皇室經濟法施行法案について御説明申し上げます。 本法案は、皇室經濟法の施行に必要な事項を規定いたすことを、内容といたしておりますので、まず本法案に關連する限度において、皇室經濟法の御説明をいたしてから、本法案の内容を御説明いたしたいと存じます。
去る十四日、本委員會に付託されました内閣提出、皇室經濟法施行法案及び日本國憲法第八條の規定による議決案を一括議題として審査に入ります。まず兩案の趣旨について、政府の説明を求めます。齋藤國務大臣。 —————————————
午前十時三十九分開議 出席委員 委員長 森 三樹二君 理事 岡野 繁藏君 理事 苫米地英俊君 赤松 明勅君 松本 七郎君 高岡 忠弘君 園田 直君 古島 義英君 本田 英作君 黒岩 重治君 東井三代次君 出席國務大臣 國務大臣 齋藤 隆夫君 ————————————— 八月十四日 皇室經濟法施行法案
付託事件 ○皇室經濟法施行法案 ○日本國憲法第八條の規定による議決 案 ————————————— 昭和二十二年八月十五日(金曜日)議 長において、左の通り特別委員を指名 した。
只今から皇室經濟法施行法案特別委員會の委員長及び理事の互選會を開會いたします。 つきましては、先づ委員長の互選を行いたいと存じます。
○森委員長 はからずも私がこの皇室經濟法施行法案特別委員會竝びに日本國憲法第八條の規定による議決案の委員會の委員長として、淺學菲才にもかかわらず皆樣方の御推擧をいただきまして、まことに感激にたえない次第であります。
そのほか皇室關係の文化の對象物が公開された場合に収入となるものは、皇室經濟法が昨年通過しておりますが、こういう方面との關係で、皇室財産として本当に純粋な収入の對象となると思います。こういう點については、國賽、史跡、古美術品というような問題と關連して、皇室文化の對象物をどの程度まで公開すべきか、ご見解をお伺いしておきたいと思います。
なほ今囘の議會に提出する見込みのものは、皇室經濟法施行法、裁判官等の分限に關する法律案、裁判官國民審査法案、裁判官彈劾法案、家事審判法案、以上五件であります。なお次の國會に提案いたしたいと考えておりますものは、刑事訴訟法の改正法律案、民事訴訟法の一部を改正する法律案、以上であります。